マンションの担当者から聞いた話。

 マンションのある部屋で火事が起きた。消防の放水で下の部屋は水浸し。しかし、火元は損害賠償責任を負わない。下の部屋の人は納得がいかない。水浸しで家電から家具まで使い物にならなくなったからだ。こんな事態が2件続いたそうな。

 火災に関する損害賠償責任について定めた失火責任法は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」という一文しかない。

 重大な過失がない場合火元は損害賠償責任を負わない。1899(明治32)年にできたこの法律、当時の日本は木造家屋ばかりでいったん出火するとあっという間に延焼した。この大損害を火元が賠償できるわけがないことから責任を問わないことにしたのが立法趣旨である。

 この法律は現在まで生き延び、コンクリートでできたマンションの火災にも適用される。

 住宅を買う際は火災保険加入が必須だが、期限切れを迎えたあとは放置している人が少なくないのではないか。ローン完済したからもういいだろうと思っている人もいるかもしれない。自分のところは絶対に出火しないと自信を持っている人もいるに違いない。

 近隣から出火して消防の水で被害を蒙ったら、火災保険が救ってくれる。